建設業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。
許可が不要な工事とは
〇建築一式工事(次のいずれかに該当する場合)
 ①一件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 

〇建築一式工事以外の建設工事
 一件の請負代金が500万円未満の工事(税込)

 

また、建設業許可には一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,500万円(税込)
(建築一式工事の場合は7,000万円(税込)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要な許可です。
一般建設業許可とは、特定建設業以外の許可を言います。

 

行政書士は、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する各種申請や届出等を行います。