宅建業許可

宅建業(宅地建物取引業)とは、不動産の売買、交換、賃貸、およびこれらの代理・仲介を行う事業を指します。日本では「宅地建物取引業法」に基づき、事業を行うには都道府県知事の免許が必要です。また、取引を適正に行うために、宅地建物取引士(宅建士)による重要事項の説明や契約書面の交付が義務付けられています。宅建業者は、消費者保護の観点からも厳格な規制が設けられており、公正かつ透明な取引が求められます。

 

行政書士は、宅地建物取引業(宅建業)を営むための許可申請をサポートする専門家です。宅建業を始めるには、まず都道府県知事の免許を取得する必要があります。行政書士は、申請書の作成、必要書類の収集および提出、申請手続きの進行管理を行います。申請には、事務所の要件、資金計画、役員の適格性、専任の宅地建物取引士の配置など、細かい基準が定められています。

 

行政書士のサポートを受けることで、複雑な書類作成や手続きの煩雑さを軽減し、スムーズに許可を取得することが可能となります。また、行政書士は法改正や規制の変更にも精通しているため、最新の情報に基づいた的確なアドバイスを提供します。これにより、事業者は安心して開業準備を進めることができ、法令遵守を確保することができます。